









会則
千葉ロッテマリーンズ 山武後援会 会則
(目的)
第1条 この会則は、千葉ロッテマリーンズ球団(以下「球団」という。)を「地元球団」として皆に愛される球団に育て、プロ野球を身近に感じながら応援し、地元山武市の野球をはじめとしたスポーツ・文化の振興活動に協力することを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、千葉ロッテマリーンズ山武後援会という。(以下「後援会」という。)
(会員)
第3条 後援会の会員は、設立趣意並びに第1条に賛同するもので次の通りとする。
(1)団体会員 会社・団体等で所定の会費を納める者
(2)個人会員 20歳以上の個人で所定の会費を納める者
2 会員の資格は所定の会費納入に始まり、毎年12月31日に効力を失う。
3 団体会員及び個人会員で会の趣旨を乱す行為もしくはそれに類する行為をした者については、第9条第5項第6号の決議を経て、会員資格を取り消すことができる。
4 既納の会費は、返納しない。
(後援会の資金等)
第4条 後援会の資金は、次の各号に掲げるものをいう。
(1)会費
(2)助成金・寄付金
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
2 後援会の経費は、前項の資金をもって支払う。
3 後援会の資金などは、会計もしくは会長が指定する者が管理する。
(事業)
第5条 後援会の事業は次のとおりとする。
(1)第3条に掲げる会員の募集活動
(2)球団及び選手への激励・報奨・育成強化活動
(3)支援の為の宣伝・広報活動
(4)会員相互の親睦を図り、スポーツ・文化振興に係る活動
(5)球団及び他後援会との連絡・調整・連携活動
(6)その他後援会の目的を達成する為の事業活動
(役員)
第6条 後援会の役員は次のとおりとする。
(1)幹事役員
会 長 1名
副 会 長 若干名
理 事 若干名
事務局長 1名
会 計 1名
監 事 2名
(2)特別顧問 1名
2 国会議員、普通地方公共団体の長及び普通地方公共団体の議会の議員は、幹事役員となることができない。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 年度途中での役員の改選は、幹事会の承認を得てこれを行い、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第8条 会長は、幹事役員の互選により決定し、後援会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、幹事役員の互選により決定し、会長を補佐し会務を分掌する。又、会長に事故あるときは、副会長の中から選ばれた者がこれを代行する。
3 事務局長は、幹事役員の互選により決定し、会長・副会長を補佐すると共に、後援会の業務を分掌する。
4 幹事役員は、幹事会を構成する。
5 会計は、本会の収入及び支出に関する事項のすべてを分掌する。
6 監事は、後援会の事業活動及び収入、支出に関する事項を監査する。
7 特別顧問は、後援会の目的達成のため会長から要請があった場合には相談に応じるとともに、幹事会への出席に応じることとする。
(会議)
第9条 後援会が開催する会議は幹事会とする。
2 幹事会は、幹事役員の要請により必要に応じて会長が招集し、幹事役員の過半数の出席によって成立する。
3 幹事会の議長は、会長があたる。
4 幹事会での決議の成立は、出席幹事役員の過半数(同数の場合は否決)とする。また、監事及び特別顧問は決議に参加できないこととする。
5 幹事会で決議する事項は、次のとおりにする。
(1)事業の基本計画の作成及び予算の決定
(2)事業活動の決定及び変更、事業執行に伴う審査・決算
(3)役員の選任、改選
(4)組織の承認、変更
(5)会則の承認、変更
(6)その他後援会を運営する為に必要な事項の決定
(事務局)
第10条 後援会事務の分掌及び会員連絡の拠点として【千葉県山武市蓮沼ロ1696番地 伊藤農場】に事務局を置く。
2.事務局に事務局長を置き、後援会の円滑な運営を図る。
(会費)
第11条 会費はそれぞれ次のとおりとする。
(1)団体会員 年額1口 10,000円
(2)個人会員 年額1口 3,000円
(3)入 会 金 3,000円(初回のみ)
2 特別事業については、その都度その出席会員より別途会費を徴収し、これに充当する。
3 会員が事業年途中で退会した場合においては、当該年の会費は返還しないものとする。
4 事業年途中での入会者については、第1項の会費を納入することとする。
(会員資格の喪失)
第12条 会員が次の各号の一つに該当するときは、会員の資格を喪失するものとする。
(1)本会の会則に違反したとき
(2)罪を犯し、又はそれに関わったとき
(3)千葉ロッテマリーンズ及び本会を利用し、営利目的の活動並びに会の名誉を著しく
傷つける行為を行ったとき
(4)本会業務で知り得た情報を利用し、千葉ロッテマリーンズ及び他球団の選手と連絡
を行ったとき
(5)観戦マナーや素行が著しく悪く、注意を即しても他人に迷惑をかけたとき
(6)後援会を退会する旨を記載した書面の提出があったとき
(7)死亡または解散したとき
(8)期日までに本会年会費を納入しないとき
(9)会員が暴力団等の反社会的勢力の構成員や構成員等と関係していたとき
(10)その他後援会の名誉を著しく汚す行為等として幹事会の決議があったとき
(事業年)
第13条 後援会の事業年は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(会計報告)
第14条 事業年が終了した時、会計は速やかに監事に監査を受け、会計を報告しなければならない。
2 会長は、会員に対し当該年の事業報告と会計報告を行う。
(その他)
第15条 この会則に定めのない事項は、幹事会においてこれを定める。
附 則(会則の効力の発生)
この会則は、平成23年1月23日から効力を発生する。
この会則は、平成29年3月18日から一部改正施行する。
この会則は、令和2年5月1日から一部改正施行する。
この会則は、令和4年1月15日から一部改正施行する。
この会則は、令和5年5月22日から一部改正施行する。